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東京高等裁判所 昭和54年(行コ)68号 判決

控訴人(原告) 福島明 外八名

被控訴人(被告) 建設大臣 東京都知事

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人らの負担とする。

事実

一  控訴人ら代理人は、「原判決を取消す。本件を東京地方裁判所に差戻す。訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人ら各代理人は、主文同旨の判決を求めた。

二  当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、それをここに引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人らの被控訴人らに対する本件各訴えは、いずれも不適法であると判断するものであつて、その理由は、原判決の理由(原判決一一枚目裏三行目から同一四枚目表九行目まで)と同一であるから、それをここに引用する。

二  よつて、控訴人らの本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件控訴は、理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九五条、第八九条、第九三条第一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 枡田文郎 日野原昌 佐藤栄一)

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